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「メディカルアロマ」という言葉についてチャットGPTにきいてみた

Mitsuji Miyazato

こんにちは。
アロマサロンエンパワーの宮里です。

私達はドテラ社のアロマのみを扱って生活習慣や健康を助けるお手伝いを仕事としています。

そのなかで時々SNSやYouTube動画などのおすすめで出てくるので時々目にする文字があります。

「メディカルアロマ」

これはドテラ社からも表記はしないでください「コンプライアンスに抵触する、または、抵触する可能性が高い」と、明確に指示されています。

そのことについて、参考までにチャットGPTきいてみて本質的な内容の回答をえられたので共有します。

▼▼▼▼

【私の質問】
「メディカルアロマ、または、メディカルアロマコンサルタント」と名乗っている人がいますが、法律上(薬機法)メディカルアロマという分類は私達は存在を知らないのですが、日本にその分類はありますか?

ChatGPT:
とても良い質問です。
結論から言いますと、「メディカルアロマ」という分類は、法律(特に薬機法)上、正式なカテゴリーではありません。

以下に詳しく解説します。

✅ 結論
「メディカルアロマ」という言葉は、日本の薬機法などの法律上の正式な分類ではありません。

よって、「メディカルアロマコンサルタント」や「メディカルアロマセラピスト」と名乗ること自体は自由ですが、その名称だけで医療的な効果効能を保証するような表現は薬機法違反になる可能性があります。

🔍 法律・制度的な位置づけ
項目 解説
✅ 薬機法の観点 アロマオイル(精油)は医薬品ではなく、雑貨または化粧品の分類です(製品によって異なります)。「治療」「改善」「予防」といった医療的な効果効能の表現は原則NGです。
❌ 「メディカルアロマ」の法律的定義 存在しません。「メディカルアロマ」は民間団体や一部のスクールが独自に定めている「教育カテゴリ名」や「ブランド名称」に過ぎません。
🧑‍⚕️ 「医療行為」 医師・薬剤師・看護師などの有資格者のみが法的に医療行為を行えます。アロマに関する資格は民間資格であり、国家資格ではありません。

⚠️ 問題になるケース
次のような発言や広告は薬機法違反になる恐れがあります:

「このアロマで○○病が治ります」

「メディカルアロマでうつが改善」

「精油を塗るだけで高血圧に効く」

これらは、医薬品としての効果効能を謳っており、未承認医薬品の広告に該当するおそれがあります。

✅ 「メディカルアロマ」と名乗ること自体は違法ではない
ただし、以下を守ることが前提です:

「メディカルアロマ」と名乗っても、医療的な効果効能を表現しない。

「治す」「改善する」といった文言は使わず、「リラックス」「サポート」「癒し」などの曖昧で間接的な表現にとどめる。

薬機法のガイドライン(特に未承認医薬品の広告規制)を遵守する。

✏️ 表現の工夫(例)
NG表現 OKな代替表現
「精油で○○を治す」 「精油の香りでリラックスしやすくなる方もいます」
「メディカルアロマで不眠解消」 「眠る前のリラックスタイムに香りを取り入れる方が増えています」
「精油で副腎疲労を改善」 「香りが気分のリズムを整えるサポートになります」

🧠 補足:民間資格の例
「メディカルアロマコンサルタント」などの肩書きは、以下のような民間団体の認定資格が背景にあることが多いです。

NARD JAPAN(ナード・アロマテラピー協会)

JMAA(日本メディカルアロマテラピー協会)

AEAJ(日本アロマ環境協会)など

ただし、これらも国家資格ではなく、法的拘束力はありません。

✅ まとめ
項目 内容
「メディカルアロマ」は法律上の分類か? ❌ いいえ(民間用語)
名乗ること自体は違法か? ✅ いいえ(ただし誤解を招く表現はNG)
注意点 医療行為や効果効能をうたう表現はNG。薬機法・景表法のガイドラインに沿うこと。
以上

いかがだったでしょうか?

同じドテラ社のエッセンシャルを扱うものとして気をつけていきたいです。
ではまた。

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